在留資格認定証明書

“ 在留資格認定証明書 “ を絶対取得したいあなたが確認すべき7つのこと

在留資格認定証明書

海外から中長期的に外国人を招へいするためには準備すべきことが沢山あります。

 

しかし初めて外国人を海外から招へいすることとなった方は、何をどう進めればよいのか段取りをつけることができず途方にくれているかもしれません。

また不許可になってしまったらどうしようとご不安になっているかもしれません。

 

ひとくちに“海外から外国人を招へいする”といってもその目的・態様はさまざまです。

結婚して配偶者を招へいする方もいるでしょうし、雇用した外国人を招へいする会社の人事ご担当者もいるでしょう。

 

そこで以下では在留資格認定証明書を取得するために何が必要なのか、

はじめての方がつまづきがちな点を中心に

理解・把握しておくべき事柄を7つにまとめてみました。

 

項目は次の通りです。興味のある所からお読みいただいても理解できるはずですが、

順番にお読みいただいても構いません。

 

1 在留資格認定証明書は海外から招へいするときにだけ必要

2 在留資格認定証明書を申請するためには結婚や雇用契約が完了している必要がある

3 在留資格認定証明書はビザそのものではない

4 在留資格には様々な種類があって、それぞれ行なうことができる活動が異なる

5 在留資格認定証明書交付申請ができない場合もある

6 在留資格変更申請よりも在留資格認定証明書申請の方が許可されやすいケースあり

7 在留資格認定証明書が不交付になっても再申請に時期的制限はない

 

また最後には在留資格認定証明書に関するQ&Aを設けていますので、

こちらも併せてご参考にしてください。

1 在留資格認定証明書は海外から招へいするときにだけ必要

在留資格認定証明書
お客様が取得された在留資格認定証明書

在留資格認定証明書海外から外国人を招へいする場合にのみ必要で、すでに有効な在留資格をもって日本に滞在している外国人が在留資格を他の種類の在留資格に変更したり、現在の在留資格の期限を延長させる場合には必要ありません。

 

また海外から外国人を新たに招へいするすべての場合に必要なわけではなく、外国人が「就労をしない短期滞在」をする場合にはたとえ海外から招へいする場合でも在留資格認定証明書は不要です。

1-1 海外から中長期的に招へいする場合に必要

日本には沢山の外国人が暮らしています。彼らは在日米軍の関係者などを除いて、

合法的に日本に滞在している方であればすべて何らかの在留資格をもっています。

在留資格とはちょっと難しい響きの言葉ですが「滞在資格」とお考えいただいて良いです。

 

有効な在留資格をもっていないのに日本に滞在している方は不法残留者(オーバーステイ)であったり不法入国者(偽造パスポートや密入国など)であったりするので入管や警察に見つかれば退去強制処分となります。

 

在留資格Xで日本に滞在している全員の方が、すべて在留資格Xの在留資格認定証明書交付申請を経て日本にやってきたかといえばそうではありません。

 

すでに別の在留資格Yで日本に滞在している方がそれを在留資格Xに変更する場合には、在留資格認定証明書交付申請ではなく在留資格変更許可申請いわゆるビザ変更をします。

たとえば在留資格「留学」で日本に滞在していた留学生が、日本企業に就職して

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得する場合には在留資格変更許可申請をするのであり、在留資格認定証明書交付申請をする必要はありません。

 

在留資格認定証明書交付申請をする場合とは、現時点で何も在留資格をもっていない外国人が海外にいて、その外国人を中長期的に日本に入国させる場合や短期であっても就労する場合なのです。

1-2 仕事をしない短期滞在者を招へいする場合には不要

日本に短期的にしか滞在せず、しかも日本で就労しない外国人を海外から招へいする場合には、入国管理局に対する在留資格認定証明書交付申請は不要です。

 

例えば日本で観光をしたり日本にいる友達に会ったり日本で会議に参加するなど、

日本に入国したときに在留資格「短期滞在」を取得すればよい場合には、日本の入国管理局に在留資格認定証明書を申請することなく、外国人が居らっしゃる国にある日本大使館・領事館で査証(ビザ)を申請すれば足ります。

2 在留資格認定証明書を申請するためには結婚や雇用契約が完了している必要がある

2-1 在留資格認定証明書は状況が確定した後でないと申請できない

状況が確定した後でないと申請できないという意味は、例えば俗に配偶者ビザと呼ばれる在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をする場合には法的に結婚が完了していなければならないということです。しかも原則として結婚当事者双方の母国で結婚手続きが完了している必要があります。

 

また就労ビザの一種である在留資格「技術・人文知識・国際業務」が許可されるためには、実際に会社と申請人との間に雇用契約が結ばれていなければなりません。

 

このことは時に酷な状況を生み出します。例えば外国人の起業家が在留期間1年の在留資格「経営管理」を申請する場合には会社設立が完了した後でなければならないため、

もし在留資格認定証明書交付申請が不許可となれば会社設立に使ったお金と労力はすべて無駄になってしまいます。

登記上の会社設立だけであれば損害は小さいですが、飲食店を経営したい場合には店舗の不動産賃貸借契約から内装工事までが完了し保健所のチェックを受けたのちの申請となるので、万が一在留資格が不許可になってしまうと時間的にも金銭的にも損害が大きくなります。

 

少々硬直しているようにも思えるこの運用は、在留資格の審査の際に在留資格該当性

審査されることによっています。結婚するか不確定な状態では、雇用契約が結ばれていない段階では、会社が設立していない段階では、飲食店が内装工事中の段階では、在留資格に「現に」該当していると言えないので、そもそも申請が受理(受付)されません。

2-2 在留資格認定証明書交付申請の際に審査される3つのこと

在留資格認定証明書交付申請の際には3つのことが審査されると法律に書いてあります。※もちろん各在留資格ごとに細かな沢山の審査項目がありますがここでは多くの在留資格に共通する法律レベルのお話をしています。

 

一つ目は活動の非虚偽性です。日本で行うとする活動が本当であり嘘ではないという意味です。

たとえば本当は日本で就労することが目的なのにそれを隠して形式上日本人と結婚をして配偶者ビザを申請すれば、申請した活動に虚偽があることになりますから在留資格認定証明書は交付されません。

 

二つ目は在留資格該当性です。後述のように在留資格にはたくさんの種類があって、

それぞれの在留資格で行うことができる活動が在留資格ごとに定められているのですが「日本で行うことを希望している活動」が「法律で定められた活動」と合致しているかどうかチェックされます。

 

三つ目は基準適合性です。基準とは法務省令で定められた基準のことで、主に就労系の在留資格に設定されています。「日本で行うことを希望している活動」が「省令で定められた基準」と合致しているかどうかチェックされます。

 

在留資格認定証明書が状況が確定した後でないと申請できないのは主として2つ目の在留資格該当性の審査に関係があります。

3 在留資格認定証明書はビザそのものではない

在留資格認定証明書はビザそのものではありません。海外にいらっしゃる外国人が中長期的に日本で生活するためには、実は3段階の審査を経る必要がありますので、それぞれの段階で得られる成果物を把握しましょう。

3-1 3段階の審査の結果として得るそれぞれの成果物

まず1段階目の審査は日本の入国管理局で行われ、審査をパスすれば在留資格認定証明書がもらえます。

2段階目の審査は外国にある在外公館でおこなわれ、審査をパスすれば査証(ビザ)がもらえます。

さらに3段階目の審査は日本の空港や海港にいる入国審査官(入国管理局)によって行われ、審査をパスすれば在留資格を表象するものとして在留カードがもらえます。

3-2 1段階目の審査の結果としてもらえる在留資格認定証明書の意味

在留資格認定証明書の一番大きな存在理由は、3段階目の空港での審査を簡単にするための役割です。

外国人は日本に入国する際、自分が在留資格に該当していることを証明する必要があるのですが、この際、事前に2か月近くの期間をかけて入国管理局に審査された結果としての在留資格認定証明書をもっていれば自分の在留資格該当性を簡単に証明することができます。在留資格認定証明書には関東地方で申請した場合「東京入国管理局長」と記名されていますから入国管理局のトップが認めた在留資格該当性を、入国管理局長よりも格下の入国審査官が空港で否定する場面は通常あり得ません(在留資格認定証明書が発行された後に生じた事由を理由に、空港で在留資格該当性が否定される可能性はもちろんあります。)

 

次に在留資格認定証明書の二番目に大きな存在理由は、2段階目の査証審査を簡素化する役割です。

在留資格認定証明書の制度は比較的新しい制度で平成に入ってからの制度なのですが、

それ以前の昭和の時代には在留資格認定証明書の制度がなかったため、在外公館が外国人に査証を交付するか否かを決定する際には外務本省を経由して法務本省と協議を行っていました。

 

在外公館と入国管理局が直接やりとりできれば良いのですがわざわざ本省をとおすため

おそろしく時間がかかっていました。

 

入国管理局から在留資格認定証明書を取得してそれを在外公館に提出する制度になって

外務本省と法務本省を中抜きできるようになり時間短縮が実現しました。

3-3 2段階目の審査の結果としてもらえる査証(ビザ)の意味

海外から外国人を招へいする際の2段階目の審査は在外公館で行われます。在外公館のブラックリストに載っていないことなどが確認されればパスポートに査証が貼られます。この査証(VISA)が2段階目で取得すべき成果物です。

 

査証は日本政府が発給する日本入国に関する推薦状のようなものです。これがパスポートに貼られていないと日本に入国できませんが(短期滞在の場合の査証免除国を除く。)有効な査証をもっているからといって必ず入国できることが保証されているわけではありません。すべては次の3段階目の審査にかかっているのです。

3-4 3段階目の審査の結果としてもらえる在留資格の意味

海外から外国人を招へいする際の3段階目の審査は日本の空港・海港で行われます。この3段階目の審査では、1段階目で得た在留資格認定証明書と2段階目で得た査証を入管の入国審査官に提出・提示します。

 

つまり1段階目の審査で得た在留資格認定証明書と2段階目の審査で得た査証は最終審査のための準備であったということもできます。

 

ただし3段階目の審査は日本の空港で行われますから、飛行機でやってきて入国できませんといわれることは外国人の負担を考えればなるべく減らしたいので、そのような人には在留資格認定証明書は交付されませんし査証も交付されません。

 

別の言い方をすれば1段階目と2段階目の審査がOKだったらかなりの確率で日本には入国できるというシステムになっています。

4 在留資格には様々な種類があって、行なうことができる活動が異なる

在留資格には、次の種類があります。

 

外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 高度専門職 経営・管理 法律・会計業務

医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 興行 技能

技能実習 文化活動 短期滞在 留学 研修 家族滞在 特定活動

永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者

 

そして在留資格ごとに日本で行うことができる活動が決められています。

 

例えば日本で働く外国人のコックさんは在留資格「技能」をもっていますが、この在留資格で行なうことができる活動は「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」と定められています。

 

ですからこの在留資格を持っている人は通訳として働いたりエンジニアとして働いたり学校で教えたりすることはできません。

 

在留資格「技能」をもつコックさんが副業的に語学学校で教えるためには、資格外活動許可という特別の許可をもらわなければ違法です。

 

ひとりの人が同時に2つの在留資格をもつことはできないという鉄則(一時一在留資格の原則)がありますので時になんとも不合理な選択を迫られる場合があります。

 

例えばある世界的に著名なピアニストが1週間の日本滞在中に2回の公演1回のワークショップ形式でのレッスンを計画していたとします。

 この場合、公演は在留資格「興行」の活動内容であり、レッスンは在留資格「芸術」の活動内容です。

 

在留資格「興行」の在留資格認定証明書を取得したこのピアニストが合法的に報酬を伴うレッスンを行うためには資格外活動許可をとらなくてはなりませんが、個別的資格外活動許可は入国後にしか申請ができず、入管が行政手続法に基づいて公表している資格外活動許可申請の標準処理期間は2週間から2か月なので、どうがんばっても1週間しか日本に滞在できない彼が資格外活動許可を得ることは日程的に不可能です。

 そうするとどうしても日本でのレッスンは諦めざるをえないという結論になります。

 

彼が世界的なピアニストであることを考えれば、このような結論は社会経済上の損失が大きいので立法論としては是非改善が望まれるところです。

5 在留資格認定証明書交付申請ができない場合もある

海外から外国人を招へいする場合であっても、在留資格認定証明書交付申請をすることができない場合があります。

 

例えばアルファサポートでもお手伝いの経験がありますが同性婚の配偶者を海外から呼びたい場合には異性婚の場合のように在留資格認定証明書交付申請をすることができません。この場合はまず短期ビザまたは査証免除で日本に来てもらって、そこから在留資格変更許可申請をすることになります。

6 在留資格変更許可申請よりも在留資格認定証明書交付申請の方が許可されやすいケースがある

これもあまり一般には知られていませんが在留資格変更申請よりも在留資格認定証明書交付申請の方が在留資格は認められやすい制度になっています。一言でいうと変更申請や更新申請よりも新規取得を前提としている在留資格認定証明書交付申請のほうがチェック(審査)ポイントが少ないのです。

 

この現象をビザ専門家は「リセット」と表現したりしますが、日本での在留状況が悪い方が検討すべき方法です。つまりビザ変更を申請するよりもいったん帰国してから新規で呼び寄せてもらうほうが有利な場合があります。

 

このようなことはなぜ起こるのでしょうか?

 

在留資格変更許可申請の場合、審査項目に「狭義の相当性」が含まれています。

狭義の相当性とは要するに、今持っている在留資格で適切・適法に滞在していたかというこれまでの在留状況を意味します。

税金を納めたか、交通違反をしていないか、資格外活動をしていないか、学校の出席率は高いか、入管法上の届出義務を履行したかといったことです。

 

一方、在留資格認定証明書交付申請法定の審査項目は3つでした。活動の非虚偽性と、在留資格該当性と、基準適合性でしたね。

法律には在留資格認定証明書の交付申請の際に、過去の日本での在留状況を審査するとは書かれていないのです。つまり審査項目ではありません。

 

ですから日本での素行に問題があった人は、いったん帰国して在留資格認定証明書交付申請で在留資格を申請した方が、ビザ変更(在留資格変更許可申請)をするよりも在留資格が許可されやすくなるのです。

 

もちろん入管の審査官もこのことは知っていますから過去の素行が問題で在留資格変更許可や在留資格更新許可がむつかしい場合には、「いったん帰国して出直した方が良いですよ」とアドバイスしています。

 

この入管からの「助け舟」を「泥舟」と誤解する方がいるのですが、きちんと法律上の根拠があるアドバイスです。

 

ただしこのリセットが通用するのは軽微な法律違反をされた人のみです。当然のことながら日本で重い犯罪を犯して退去強制処分になったかたなどは、上陸許否事由を定めた別の条文を根拠に日本には上陸できません。

7 在留資格認定証明書が不交付になっても再申請に時期的制限はない

万が一在留資格認定証明書が不交付になった場合には、不許可の通知を受けた次の日に再申請をすることも制度上は可能です。

この点、一度不許可になると同じ目的の申請は6か月間することができない在外公館での査証申請と異なります。

 

ただし不許可の理由を解消しなければ何度申請をしても出てくる結果は同じですので、

不許可理由を解決してから申請する必要があります。

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ

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